木質バイオマス発電証明ガイドラインについて
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が施行され、木質バイオマスについても、それぞれの再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ事業者より供給される原料が、間伐材であること、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることを証明することが必要となります。
岐阜県森林組合連合会では、下記の通り「行動規範」と「実施要領」を定め森林組合及び関連事業者を間伐材及び間伐材を原料としたチップの取扱いを行う事業体として認定しております。
自主行動規範
合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、
発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
事業者認定実施要領
合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領